Squareの利用と特定商取引に関する法律について
Squareはご利用の加盟店様とご購入者様にとって常に安全な環境の実現に努めております。 そのため、消費者庁所管の特定商取引法 において規定されている特定の商品およびサービスの販売を禁止させていただいております。
Square オンラインビジネス、Square リンク決済ならびにサブスクリプション機能は、同法上通信販売に該当するため、そのご利用に際しては、同法を遵守のうえご利用いただく必要があります。
また、Square 請求書ならびにブラウザ決済 を「通信販売」で利用する場合も、同様に同法を遵守のうえご利用いただく必要があります。
Squareアカウントの承認手続きにおいて、Squareの利用規約を承諾された時点で、以下の事業や事業活動に関連するカード決済を受け付けないことに同意したものとみなされます。
訪問販売
「訪問販売」とは、販売業者または役務提供事業者が、 店舗等以外の場所(例えば、一般消費者の自宅、喫茶店、路上等)で行う商品、権利の販売または役務(サービス)の提供のことを言います。キャッチセールスやアポイントメントセールスも「訪問販売」とみなします。
消費者が意図しない販売場所で販売行為を行うことで、消費者の意思の弱みに付け込む、という方法がとられます。
電話勧誘販売
電話勧誘販売とは、消費者に電話をかけ、または電話をかけさせる、もしくは下記の方法によって行う販売、契約行為を指します。
電話
郵便
FAX
電報
銀行口座への送金、入金
通信端末
販売行為が完了していなくても、電話やその他上記の手段で販売勧誘行為が行われた時点で、利用規約に抵触します。上記の方法によって成立した契約は電話勧誘販売とみなします。規約制限により、下記の条件下では、ビジネスオーナーは消費者に電話をかけさせることはできません。
電話をかけさせる旨を契約書に明言していない。
その他の消費者よりもいい条件で契約を結べるといった宣伝行為をしている。
一部の指定権利、メンバーシップ、長期継続チケット等の販売
「指定権利」とは、施設を利用したり、役務の提供を受ける権利のうち、国民の日常生活に関する取引において販売されるものであって政令で定められているものをいいます。
販売形態に関わらず、Squareを使用しての指定権利もしくはメンバーシップの販売は、1回ごとの使用や利用、もしくは1ヶ月ごとの使用や利用に対してのみご利用になれます。上記の期間を超えたメンバーシップの販売は、利用規約違反となります。(英語教室に関しては別記解説「特定継続的役務提供」<いわゆる語学教室>も併せてご参照ください。)
指定権利 | 例 |
---|---|
レクリエーション、スポーツ施設の使用 | リゾート施設のメンバーシップ、 ゴルフ場メンバーシップ、スポーツ関連メンバーシップ |
エンターテイメント、アートイベント等の観覧 | 映画のチケット、スポーツ観戦のチケット、コンサートのチケット、写真展示のチケット、 アートギャラリーのチケット |
語学の教授 | 英語教室 |
連鎖販売取引
マルチ商法としても知られ、個人販売者として勧誘された者による商品やサービスの取引、または別の個人を個人販売者として勧誘するといった、連鎖的な販売行為を意味します。
マルチ商法は以下に定義されます。
物品の販売(またはサービスの提供など)の事業であって
物品またはサービスの再販売、受託販売もしくは販売のあっせんをする者を
特定利益が得られると誘引し
特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む)をするもの。
特定継続的役務提供
長期、継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のことを意味します。現在、エステティックサロン(美容医療含む)、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つの役務が対象とされています。
これら6つの特定継続的役務は、Squareでカード決済をご利用いただくにあたって、利用制限があります。詳しくは回数券や継続的にサービスを提供する際のSquareカード決済制限についてをご確認ください。
業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。
業務提供誘引販売取引の例(下記に限定されない):
販売されるコンピュータとソフトウェアを使用して行うホームページ作成の在宅ワーク
販売される着物を着用して展示会で接客を行う仕事
販売される健康寝具を使用した感想を提供するモニター業務
ワープロ研修という役務の提供を受けて修得した技能を利用して行うワープロ入力の在宅ワーク
訪問購入
定義:事業者が一般消費者の自宅等へ訪問して、物品の購入を行う取引のこと。
詳細:
(1)法第58条の4:
「訪問購入」とは、購入業者(※1)が、店舗等以外の場所(例えば、一般消費者の自宅等)で行う物品(※2)の購入のことをいいます。
「購入業者」とは、物品の購入を業として営む者を意味します。「業として営む」とは、営利の意思をもって、反復継続して取引を行うことをいいます。なお、営利の意思の有無についてはその者の意思にかかわらず、客観的に判断されることになります。
「売買契約の相手方の利益を損なうおそれがないと認められる物品」又は訪問購入に関する法の規制の対象となった場合に「流通が著しく害されるおそれがあると認められる物品」として、政令第16条の2に列挙されている物品を除きます。こうした物品の具体例は、「特定商取引に関する法律等の施行について」の別添8をご確認ください。
(2)法第58条の17:
以下の場合には、特定商取引法が適用されません。
事業者間取引の場合
海外にいる人に対する契約
国、地方公共団体が行う訪問購入
特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う訪問購入
事業者がその従業員に対して行った訪問購入
また、以下の場合は一部規定(法第58条の5、法第58条の6第2項及び同条第3項)を除いて、特定商取引法が適用されません。
いわゆる御用聞き取引の場合
いわゆる常連取引の場合
住居からの退去に際し、売買契約の相手方から取引を誘引した場合
禁止事項については、Square POSレジで利用が認められない商品とサービス、Square加盟店利用規約も併せてご覧ください。
通信販売
事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し販売をすること。 「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。