回数券・継続的役務:Squareにおけるカード決済のご利用制限について
Squareでは、継続的役務に該当するサービスで、カード決済をご利用する場合、一定の条件を満たす必要があります。この記事では、継続的役務におけるカード決済のご利用条件について説明します。
※ 継続的役務とは、「コース・回数券等を数ヵ月にわたって継続的にサービスを提供する」ことを指します。
※ Squareでは加盟店さまとカード保有者さま双方に対し安全かつ安心なカード決済サービスをご提供するため、特定の商品やサービスの取り扱いを不可としています。 詳しくは Square加盟店規約およびSquare POSレジで利用が認められない商品とサービスをご確認ください。
フローチャート
業種、サービスの価格や期間によっては、ご利用できないカードブランドがあります。下記のフローチャートでは、業種ごとにサービスの価格や期間におけるカードブランドの利用可否が確認できます。
エステティック・美容医療
チャートの見方の例
サービスの金額が5万円以下のコースは、提供期間が1年以内なら決済可能
サービスの金額が5万円を超えるコースは、提供期間が1ヵ月以内なら決済可能
具体例をあげて説明します。
エステ・美容医療で、有効期限が6ヵ月の回数券をサービス金額5万円(税込み)で販売している場合はどうなるのでしょうか。
この場合は、上記図のCのブランドをご利用いただけます。
チャートの見方は…
金額の確認:サービスの金額が5万円(税込みで5万円ちょうど)なので、Aの「5 万(税込)以下」に進む。
期間の確認:有効期限が6ヵ月の回数券なので、Cの「1年以内」に進む。
語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス
チャートの見方の例
サービスの金額が5万円以下のコースは、提供期間が1年以内なら決済可能
サービスの金額が5万円を超えるコースは、提供期間が2ヵ月以内なら決済可能
その他の業種(整体・治療院・スポーツジム等)
チャートの見方の例
サービスの金額が5万円以下のコースは、提供期間が1年以内なら決済可能
サービスの金額が5万円を超えるコースは、提供期間が2ヵ月以内なら決済可能
注意点
継続的役務に付帯して販売する物品(以下、付帯商品)の料金も継続的役務料金に加算され、本規制の対象となります。(付帯商品以外の物品販売は本規制の対象ではありません。)
5万円以下=税込み金額。50,000円を含みます。
1年以内、2ヵ月以内、1ヵ月以内=契約上の期間が適用されます。各最終月の(サービス開始日の)応当日を含みます。(例:1ヵ月以内=2月4日サービス開始の場合、3月4日まで)
平成29年12月1日施行の特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令に伴い、美容医療(脱毛、にきび・しみ・そばかす・ほくろ等の除去、肌のしわ・たるみ取り、脂肪の溶解、歯の漂白等)も「いわゆるエステティック」に含まれます。
JCB、Diners Club、Discoverカードのご利用は別途株式会社ジェーシービーの審査が必要です。
電子マネー決済の取り扱いでの注意点
Squareでご利用可能な 電子マネーも特定商取引法が適用されます。
電子マネーiD、d払い、楽天ペイ、MerPay、auPay、WeChat PayとAlipay+での決済は、継続的役務提供は禁止されているため、利用できません。
Squareでご利用可能な PayPayも特定商取引法が適用されます。また、継続的役務に該当するサービスでPayPayをご利用する場合、あらかじめPayPay残高にチャージした後の利用に限ります(クレジットカード支払いは選択できません)。
これらに違反すると、振込金の保留、もしくはSquareアカウントの利用停止となる可能性があります。
注釈: このSquareの規制はSquare加盟店規約第1部6条に明記の特定商取引に関する法律(特定商取引法)にて消費者トラブルを生じやすい取引類型の1つである「特定継続的役務提供」を基にしたものです。指定される業種には「いわゆるエステティック」「いわゆる語学教室」「いわゆる家庭教師」「いわゆる学習塾」「いわゆるパソコン教室」「いわゆる結婚相手紹介サービス」があり、その指定サービス提供時には、ある一定の行政規制を遵守する必要があります。指定サービス提供においては、入学金、受講料、教材費、付帯商品料金も特定継続的役務料金として加算されますのでご留意ください(Squareにおけるカード決済利用時にも適用されます)。指定業種、指定サービスについて詳しくは消費者庁の特定商取引法ガイドをご参照ください。加えて、Squareでは特定商取引法に基づき以下の取引類型のカード決済も一切禁止しています。それぞれの取引類型の詳細につきましては上記の消費者庁の特定商取引法ガイドをご参照ください。
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