一般
商業法人規約
最終更新日:2022年2月4日
本商業法人規約(以下「本規約」という)は、Square株式会社(以下「Square」という)との間でSquare加盟店規約を締結した加盟店が、Square加盟店規約第7条に規定するSquareによる要求に基づき、提携カード会社(三井住友カード株式会社を指し、以下「当社」という)と締結する加盟店規約です。
本規約を提示され、当社の承認を得た加盟店は、提携組織および当社の定める規約・規制等(以下「カード取扱規則」という)において商業法人とみなされます。そのような商業法人である加盟店に関し、本規約はSquare加盟店規約を補うものであり、本規約締結後も、Square加盟店規約は引き続き有効であるものとします。本規約は、当社と加盟店との間に直接的な契約関係を成立させることを目的とします。なお、当社から加盟店への通知や加盟店による当社への登録等、本規約に関して行なわれる当社と加盟店との間の連絡は、Squareを通じてなされるものとします。
本規約に定めのない事項は、Square加盟店規約の規定が適用されるものとします。本規約の改定は、当社が当該改定の内容を加盟店に通知することにより、その効力が発生します。本規約はSquare加盟店規約の有効な存続期間においてのみ効力を有するものとします。なお、本規約の適用後は、加盟店の年間の取扱高が商業法人に関する基準を下回ることとなった場合においても、引き続き有効であるものとします。
Square加盟店規約の適用
加盟店は、本規約の以下の条項に従うものとし、Square加盟店規約に規定するSquareの加盟店に対する権利ならびに加盟店のSquareに対する義務および債務が、以下の条項が規定する限度において、当社と加盟店との間にも適用されることに同意します。加盟店は、これにより、当社が直接加盟店に対し、その権利を行使することならびに義務および債務の履行をすべき場合があることに同意します。
1. 当社への登録
加盟店がSquareサービス(以下「本サービス」という)を利用するためには、Squareを通じた当社への登録が必要です。
2. 商号(名称)
加盟店がSquareを通じて加盟店登録をする際は、加盟店の真正かつ正確な氏名、商号または名称を提供してください。名称を登録する場合には、加盟店を明確に特定できる名称を選択してください。本サービスを使用して加盟店が取引を行った場合には、当該氏名、商号または名称がカード利用者の取引明細書に表示されます。
3. 確認および検査
加盟店の加盟店登録が承認された後も、当社は、加盟店に対して追加情報を随時要求することができます。すなわち当社は、店舗の実在その他の事項を確認するために加盟店の取引業者からの請求書、業務免許・営業許可書・取扱業登録書等の各種証明書、代表者のパスポートや運転免許証等の本人確認書類、最新の財務状況および特定時期の財務状況を示す書類、その他当社が必要とする情報の提示を加盟店に要求することができます。当社はまた、加盟店の事業所の検査のため、立入りを求める場合があります。加盟店がこれらの要求を拒絶する場合、当該加盟店は、本サービスの利用を停止され、または本規約を解除されることがあります。
4. 本サービスの利用
本サービスの利用申込みにあたり、加盟店はSquare加盟店規約に定める信用販売取引を行う店舗・施設等を指定のうえ、予め当社に登録し、当社の承認を得る必要があります。
加盟店は、Squareが提供するハードウェアを利用した対面による信用販売取引を行った場合、直ちに商品またはサービス等をカード利用者に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の売上日に引渡しまたは提供をすることができない場合は、カード利用者に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。加盟店は、本サービスの利用に際し、(i)カード取扱規則、ならびに(ii) 割賦販売法、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という)、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という)、消費者契約法等の関連する法令、政令、規則、行政当局のガイドライン等(以下「法令等」という)を遵守するものとします。また、当社が関連する法令等を遵守するために必要な場合には、当社の要請に応じ、加盟店は必要な協力を行うものとします。
本サービスは、日本国内における事業目的以外には使用することはできません。加盟店は、本サービスを直接的または間接的に輸出することはできません。 加盟店は、以下のいずれかに該当するかまたは該当するおそれがある商品・サービスを取り扱ってはならないものとします。 (i) 提携組織および当社の規則等により取扱いが禁止されるもの(提携組織および当社が公序良俗に反すると判断したものならびに提携組織および当社の規則等における取扱いのための条件を満たさないものを含む)、銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他関連法律・法令の定めに違反するもの、(ii) 当社が公序良俗に反すると判断するもの、(iii) 特定商取引に関する法律で規制される販売方法(通信販売を除く)による取引、(iv) ギフトカード、商品券、バウチャー、クーポン、通貨、旅行チケット、割引チケット、収入印紙、切手、定期券、プリペイドカード、回数券その他の有価証券等、換金性の高い商品および当社が別途指定した商品・サービス等、および (v) その他カード利用者との紛議もしくは不正利用の実態等に鑑みまたはSquare、当社、提携組織のブランドイメージ保持の観点から、当社が不適当と判断したもの
加盟店は、以下のいずれかに該当し、または該当するおそれのある商品・サービスを取り扱ってはならないものとします。
- カード取扱規則により取扱いが禁止されるもの(提携組織および当社が公序良俗に反すると判断したものならびに カード取扱規則における取扱いのための条件を満たさないものを含む)、銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他関連する法律・法令等の定めに違反するもの
- 当社が公序良俗に反すると判断するもの
- 特定商取引に関する法律で規制される販売方法(通信販売を除く)による取引
- ギフトカード、商品券、バウチャー、クーポン、通貨、 航空券、割引チケット、収入印紙、切手、定期券、プリペイドカード、回数券その他の有価証券等、換金性の高い商品および当社が別途指定した商品・サービス等 (但し、Square加盟店規約の第6b条に基づくギフトカードの発行を除く)
- その他カード利用者との紛議もしくは不正利用の実態等に鑑み、またはSquare、当社、提携組織のブランドイメージ保持の観点から、当社が不適当と判断したもの
本サービスの利用に関する当社の承認は、加盟店の商品・サービスが上記各号のいずれにも該当しないことを保証するものではなく、当社による承認後に、加盟店の商品・サービスが、上記各号のいずれかに該当することもしくはそのおそれがあることが判明した場合、または、法令等もしくはカード取扱規則の変更等により、上記各号のいずれかに該当することもしくはそのおそれがあることが判明した場合、当社は、加盟店に対する何らの責任を負うことなく、当該承認を撤回することができるものとします。
当社が、加盟店の取扱う商品・サービスについて報告を求めた場合には、加盟店は、速やかに報告を行うものとし、当社が上記各号のいずれかに該当すると判断した場合には、加盟店は直ちに当該商品・サービスの信用販売取引を中止するものとします。
加盟店はSquareへの登録(または当社への登録)により、Squareの事前の許可を得た上で加盟店のカード利用者にロイヤルティプログラムを提供することができます。加盟店が当該ロイヤルティプログラムを提供する場合、プログラムの内容、プログラムによって提供される便益および関連する報酬等が景品表示法、不正競争防止法、割賦販売法その他の法令を遵守していることを確認する責任は(Squareではなく)加盟店にあります。加盟店は、加盟店のロイヤルティプログラムに適用される規約等を加盟店のカード利用者に提示する必要があります。
5. 禁止される利用方法
Squareが提供するハードウェアは、加盟店が本サービスを利用するためのものであり、加盟店は、当該ハードウェアの再販売等カード利用者に対する商品・サービスの提供以外の目的で使用することはできません。加盟店は、支払仲介、決済サービスの提供、その他第三者に本サービスを提供することはできません。これは、加盟店が第三者の資金の取扱い、処理または送金のために本サービスを使用できないことを意味します。加盟店はまた、キャッシング・サービスを行うために本サービスを利用することはできません。さらに、加盟店は、自身に請求書を送るなど、本サービスの請求書機能をその意図しない方法で利用することはできません。
6. 不正・違法な使用
加盟店の本サービスを利用した取引がSquare加盟店規約もしくは本規約またはその他の当社およびSquareの規約・契約等に違反している、またはかかる取引が加盟店、その他のSquareおよび当社の顧客、提携組織または当社もしくはSquareに損害を与えるものであると当社が判断する場合、当社はSquareへかかる取引を保留または拒否するよう依頼することができます。損害を与える行為には、詐欺およびその他の犯罪行為が含まれます。加盟店が不正、違法または犯罪を目的として本サービスを使用していると当社が合理的に疑う場合、当社が加盟店、加盟店の登録情報および加盟店の取引に関する情報等を法的執行機関(警察および関係行政機関等を含む)と共有することについて、加盟店は異議を申立てないものとします。
加盟店は本サービスに関連し、景品表示法に反するような行為および不公正、虚偽または混乱を招く可能性がある行為には従事しないことに同意します。当社は、加盟店の取扱商品および広告表現の内容等が信用販売取引にふさわしくないと判断し、改善措置等が必要または適当と認めた場合には、当社は加盟店に対して変更・改善もしくは販売中止を求めることができるものとし、加盟店はその要求に従い速やかに適切な措置を取るものとします。加盟店が要求に従わない場合、当社は加盟店との本規約を解除することがあります。
7. 適用されるカード取扱規則、カード取扱い方法
カードを利用するにあたり、加盟店はあらゆる法令等およびカード取扱規則を遵守するものとします。カード取扱規則は随時変更され、カード取扱規則の変更に伴い、当社は本規約を変更する場合があります。
加盟店は、カード利用者からカードの提示による信用販売取引の要求があった場合、Squareハードウェアを利用して、カード取扱規則に基づいてカードの有効性を確認し、信用販売取引の承認を得るものとします。その際、カード取扱規則に従い、カードの真偽を確認し、また、加盟店のデバイスに署名を求め、当該署名とカード裏面の署名が同一であることを確認し、信用販売取引を行うものとします。状況に応じ、当社が非対面取引の取扱いを拒否する場合があります。
取引可能な信用販売取引は、商品の販売代金およびサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替清算等は行わないものとします。
加盟店は、有効なカードを提示したカード利用者に対して、商品の販売代金およびサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、ならびにカードの円滑な使用を妨げる何らの制限を加えることをしないものとします。また、正当な理由なくして信用販売取引を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)について直接現金支払を要求する等、カード利用者の差別的な取扱いは行わないものとします。
加盟店は、カード利用者が実際に取引を行なった正当・真正な信用販売取引の情報を送信する義務があります。加盟店は、信用販売取引の金額訂正、分割処理および取扱日付の不実処理等を行うことはできません。金額に誤りがある場合には、当該信用販売取引を取消し、新たに本条の手続により、信用販売取引を行うものとします。
適用ある法令等およびカード取扱規則で許可される場合を除き、加盟店は、(i) あるブランドのカードの使用が他のブランドのカードの使用よりも不利になるように差別したり、不平等に扱うこと、および(ii) 最低金額または最大金額を独自に設定し、有効なカードの使用を拒否することはできません。
加盟店は、非対面取引の申込みを受けたときは、申込書、申込受付書、申込データに基づき、遅滞なく当該申込みについて、Squareの定める方法または当社の定める方法によりカード番号、カードの有効期限、売上債権額等をSquareおよび当社に通知し、信用販売取引の承認を得るものとします。但し、当社から要求を受けた場合には、カード利用者の氏名等その他の申込情報を通知するものとします。当社の承認が得られなかった場合は、当該申込みに応じたカードによる信用販売取引を行うことができません。なお、商品発送日またはサービス提供日を取扱日とするものとします。加盟店は、提示されたカードについて、カードの名義人、提示者の性別、カード発行会社もしくはカードの会員番号等の事項の間に不整合がある場合、カードの提示方法に不審な点がある場合、同一会員が異なる名義のカードを提示した場合、当社が予め通知した偽造カード・変造カードに該当することが疑われる場合、または日常の取引から判断して不自然に大量もしくは高価な購入の申込がある場合には、そのような信用販売取引を行うことについて当社と協議し、当社の指示に従うものとします。一度に多数の顧客が来店し、多数のカード提示があった場合には、特に注意を払うものとします。
8. 加盟店に求める同意事項
Squareおよび当社は、本サービスの利用申込みに関して加盟店から提供された情報を審査します。加盟店は、加盟店登録への申込み内容および審査結果、登録情報、取引内容および本サービスの利用等に関する情報をSquareと当社との間で共有することに同意します。
加盟店登録の完了後であっても、Squareまたは当社は、加盟店による本サービス利用に対する許可を撤回、または加盟店登録を取消すことができます。加盟店は、Squareまたは当社の要請に応じて加盟店の実在および登録情報の真偽を確認するための情報を提供するものとします。加盟店はさらに、加盟店が加盟店登録上の要件を継続して満たしているかを判断するため、Squareの要求に応じて定期的に追加情報を提供することに同意します。
当社と共有される情報には、以下の内容が含まれます。
- 適正な取引の維持またはコンプライアンス(法令等の遵守)を目的とした加盟店の取引に関する情報
- 本サービスの管理運営に必要な情報
- 加盟店についての顧客記録を作成、更新し、または加盟店へのサービスを向上させるための情報
- 当社のリスク管理活動を実施するための情報
また、加盟店は、提携組織の要請により当社が加盟店の登録情報(加盟店の代表者の氏名等を含む)を提携組織に提供することに同意します。
本サービスによる信用販売取引の支払方法は、1回払いのみとします。加盟店が、カード利用者に信用販売取引により販売した商品の所有権は、Squareが加盟店への支払方法に基づき当該商品の代金を加盟店に支払ったときに、加盟店からSquareに移転します。SquareがSquare加盟店規約第27条に基づき売上債権の譲渡を取消し、または解除した場合、当該商品の所有権は、加盟店への商品代金相当額が未払いの場合には直ちに、既に支払済みである場合には加盟店が商品代金相当額をSquareに返還したときに、加盟店へ戻るものとします。加盟店が、偽造カードの使用またはカードの第三者利用等により、カード利用者以外の者に対して信用販売取引を行った場合でも、Squareが加盟店に商品代金相当額を支払った場合には、当該商品の所有権は、Squareに帰属します。Squareは、信用販売取引した商品の所有権が加盟店に属する場合でも、必要があるとSquareが判断した場合には、加盟店に代わって商品の回収をすることができるものとします。
9. 反社会的勢力の排除
加盟店は、加盟店ならびに加盟店の役員および従業員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および以下のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
加盟店は、自らまたは第三者を利用して次に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
6. 暴力的な要求行為 7. Squareまたは当社の法的な責任の範囲を超えた不当な要求行為 8. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 9. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて、Squareもしくは当社の信用を毀損し、またはSquareもしくは当社の業務を妨害する行為 10. その他前各号に準ずる行為
加盟店が、上記の表明、確約に反し、または反していると合理的に疑われる場合には、Squareおよび当社は、本規約の締結前においては加盟店との間の本規約の締結をお断りし、本規約の締結後においては加盟店による本サービスの利用を直ちに停止し、また、何らの催告を要せずに加盟店に通知することにより本規約を解除することができるものとします。
加盟店が、上記の暴力団員等もしくは1ないし5のいずれかの類型に該当し、もしくは6ないし10のいずれかの類型に該当する行為をし、または本条にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、または当該表明・確約に反し、もしくは反していると合理的に疑われる場合には、加盟店は、Squareまたは当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
なお、上記の解除等により、加盟店に損害が生じた場合にも、加盟店は当社に何らの請求も行わないものとします。また、当社に損害が生じたときは、加盟店がその責任を負うものとします。
10. 調査
加盟店は、当社から要請があった場合、加盟店の費用負担において、本サービスを通して処理された信用販売取引の調査に協力することに同意します。この場合において、加盟店は、当社による信用販売取引の調査および必要な介入のために、当社が信用販売取引に関する情報をカード利用者と共有することに同意します。
11. 個人情報安全管理措置
加盟店は、加盟店のデバイスのほか、本サービス利用中に収集した一切の情報を第三者の不正なアクセスから守り、機密を保つため、自己の責任において合理的な観点から必要な措置および法定のすべての措置をとらなければなりません。加盟店は、個人情報管理責任者を設置するものとし、個人情報管理責任者は、割賦販売法等の求める加盟店および委託先における個人情報(カード番号等を含み、本条において以下同じ)の目的外利用・漏洩等が発生しないよう管理・体制整備等の措置を講ずるものとします。
加盟店は常に割賦販売法、個人情報保護法、その他の機密および個人情報についての関連する法令等を遵守します。また、加盟店は、本サービスにより知り得た個人情報について、その機密性を保ち、当社の事前の書面による同意なしに第三者に開示または漏洩せず、本規約に定める目的以外の目的に使用しないものとします。当社の事前の書面による同意、またはカード利用者の同意なく第三者に提供・開示・漏洩したときには、直ちに当社に報告し、当社の指示に従うものとします。
当社は、加盟店による個人情報の漏洩等が、安全管理措置の不備(加盟店が設置するコンピュータその他サーバの脆弱性を含むがこれに限られない)に起因するものと認めた場合には、加盟店に対し、必要かつ合理的な指導を行うことができ、加盟店は当該指導に基づき、必要な措置を講じるものとします。この指導は、以下のものを含みますがこれに限られません。但し、当社による指導は、加盟店を免責するものではないものとします。
- 外部の第三者により加盟店が個人情報を保有するコンピュータその他のサーバに侵入されないための強固なシステムの整備・改善
- 加盟店がオーソリゼーション後に保管・保持を禁止されている暗証番号、セキュリティーコード(CVV2・CVC2)、または当社が指定する情報の廃棄徹底
加盟店は、個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。
加盟店は、個人情報をその責任において万全に保管し、本規約が終了した場合は、直ちに、当社の指示に従い返却または廃棄するものとします。
12. カード番号等の管理
加盟店は、前条の個人情報の内、カード番号等(その業務上利用者に付与する割賦販売法第2条第3項第1号に定める番号、記号その他の符号を含み、以下同じ)の滅失・毀損・漏洩等(以下本条および第14条において「漏洩等」という)が生じた場合または加盟店において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると当社が判断した場合には、速やかにSquareを通じ当社に対し、漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告をしなければならないものとします。当社はカード番号等の漏洩等が生じた場合または加盟店において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると判断した場合には、その発生の日から7営業日以内に、漏洩等の原因をSquareを通じ当社に対し報告し、再発防止のための必要な措置(加盟店の従業者に対する必要かつ適切な指導を含むものとする)を講じた上で、その内容をSquareを通じ当社に書面で報告しなければならないものとします。
当社は前項の措置が不十分であると認められる場合、他の加盟店でのカード番号等の漏洩等が発生した場合において類似の漏洩事故の発生を防止する必要がある場合、その他当社が必要と認める場合には、Squareを通じ、加盟店に対し、第12条と同様の当該措置の改善の要求その他必要な指導を委託先に行うよう要請できるものとし、加盟店はこの指導要請に従うものとします。但し、当社による指導要請は、加盟店ないし委託先を免責するものではないものとします。加盟店は、本条に定める当社の権利が実現可能となるのに必要となる委託先の義務を委託先との契約において定めるものとします。
13. 委託の場合の個人情報等の取扱い
加盟店は、本規約に関わる業務処理を第三者に委託する場合(数次委託を含むものとし、以下、この委託を受けた第三者を「委託先」という)には、当社の事前の承認を得た上で、十分な個人情報の保護水準を満たしている委託先を選定し、委託先に本規約における加盟店と同様の機密保持義務および個人情報管理措置義務等を課す内容を含む契約を委託先と締結するものとします。但し、加盟店が当社の同意を得て委託を行う場合であっても、本規約上の加盟店の義務および責任は一切免除または軽減されないものとします。委託先は加盟店の履行補助者であり、委託先の行為および故意・過失は、加盟店の行為および故意・過失とみなすものとします。本条の定めは本規約終了後も有効とします。
14. 委託の場合のカード番号等の管理
加盟店は、委託先において、カード番号等の漏洩等が発生した場合、または委託先において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると当社が判断した場合には、速やかに委託先から漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告を受けた上で、速やかに当社に対し、当社の別途定めるところに従い、漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告をしなければならないものとします。
上記の場合において、加盟店は、委託先をして、その発生の日から7営業日以内に、漏洩等の原因を加盟店に報告させた上で、再発防止のための必要な措置(委託先の従業者に対する必要かつ適切な指導を含む)を講じさせるものとし、その内容を当社に書面で報告しなければならないものとします。当社は、当該措置が不十分であると認めた場合、他の加盟店においてカード番号等の漏洩等が発生した場合において類似の漏洩事故の発生を防止する必要がある場合、その他当社が必要と認める場合には、加盟店に対し、第12条と同様の当該措置の改善の要求その他必要な指導を委託先に行うよう要請できるものとし、加盟店はこの指導要請に従うものとします。但し、当社による指導要請は、加盟店ないし委託先を免責するものではないものとします。加盟店は、本条に定める当社の権利が実現可能となるために必要となる委託先の義務を、委託先との契約において定めるものとします。
15. 第三者からの申立て
個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し、カード利用者を含む第三者から、訴訟上または訴訟外において、当社に対する損害賠償請求等の申立てがされた場合、加盟店は当該申立ての調査解決等に全面的に協力するものとします。
上記の第三者からの当社に対する申立てが、第11条、および第12条に定める加盟店の責任範囲に属するときは、加盟店は、当社が当該申立てを解決するのに要した一切の費用(直接の費用であるか間接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含む)を負担するものとし、加盟店は当社の請求に従い、当該費用相当額を直ちに支払うものとします。
本条の定めは、本規約終了後も有効とするものとし、営業秘密等の滅失・毀損・漏洩等に関し、第三者から加盟店または当社に対する損害賠償等の申立てがされた場合に準用されるものとします。
16. 広告の作成
加盟店は、加盟店の責任と負担において広告を作成し、要求があった場合、その内容について当社へも届出るものとし、その実施にあたっては加盟店の責任において行うものとします。
加盟店は広告の作成にあたり以下の事項を遵守するものとします。
- 特定商取引に関する法律、割賦販売法、景品表示法、著作権法、商標法およびその他関連する法令等の定めに違反しないこと
- カード利用者の判断に錯誤を与えるおそれのある表示をしないこと
- 加盟店の広告はすべて本規約の対象とし、それぞれの広告にSquareの指定する加盟店標識を表示すること
17. 本サービス利用の一時停止または終了
理由の如何にかかわらず、加盟店が本サービスの利用を一時停止または終了した場合、加盟店は以下の事項に同意します。
- 本規約を引き続き遵守すること
- 本サービスの利用を速やかに中止すること
- 本規約に基づくライセンスを終了すること
- Squareがサーバーに保存してある加盟店のすべての情報およびデータを削除する権利を保持すること(但し、Squareはこれらを削除する義務を負わない)
- 加盟店による本サービスの利用を停止または本規約を解除することについて、Squareが加盟店または第三者に対して一切の責任を負わないこと
18. 加盟店の解約権
加盟店はいつでもSquareおよび当社への登録を解除することにより、本規約を解約することができます。但し、債務を免れるために加盟店登録を解除することはできません。Squareおよび当社への登録を解除した場合、未完了の取引は取り消されますが、Squareとの本サービスに関する金銭債権・債務は消失しません。
加盟店がSquareおよび当社への登録を解除した時点において、取引に関する調査が継続中である場合、Squareは本規約に従い、加盟店への振込金の支払を保留することができるものとします。
19. 終了の効果
当社は加盟店の本サービスの利用停止、または本規約の解除に関し、何らの補償、返金または損害賠償義務を負いません。本規約の終了により、本規約の定めに従い加盟店が当社に対して負担する、本規約終了前に発生した手数料、費用その他の金銭の支払義務を免除するものではなく、当社に対する一切の未払債務について、加盟店は当然に期限の利益を失うものとし、直ちに支払うものとします。
20. 補償
加盟店は当社(およびそれらの従業員、取締役、代理店、関連会社、代表者を含み、以下本条において同じ)を、以下に起因又は関連して生じたあらゆる申立て、訴訟、監査、調査、審問において防御するとともに、当社に対し、以下に起因または関連して開始された手続から生じるあらゆる費用、損失、損害、課税、違約金、利子、経費(合理的な弁護士費用を含むがこれに限定されない)(以下「費用等」といいます)を請求せず、当社に生じた費用等を補償する。
- 本規約に定められた加盟店による表明、保証または義務への違反(Squareの規則またはカード取扱規則の違反を含むがこれらに限定されない)または違反のおそれ
- 加盟店の不正または不当な本サービスの利用
- 本サービスを通して加盟店により行われた取引(加盟店コンテンツ、加盟店が提供する製品・サービスもしくは取引に関する情報の正確さ、および加盟店が提供または販売した製品・サービスから生じる申立てや紛争を含む)
- プライバシー権、パブリシティー権またはその他の知的財産権を含む、加盟店による第三者の権利の侵害
- 加盟店による日本または外国の法令等への違反
- 加盟店固有の名称、パスワードまたは該当するセキュリティーコードを使用した第三者による本サービスへのアクセスおよびその利用
また、加盟店が本規約に違反して信用販売取引を行った等、加盟店の責に帰すべき事由により当社が損害を被った場合には、加盟店は当社に対し当該損害を賠償する責を負うものとします。なお、損害には、カード取扱規則等により当社が負担することとなった罰金・違約金(名称の如何を問わない)等を含むものとします。
21. 表明および保証
加盟店は、当社に対し、以下の事項を表明し、保証します。
行為能力
加盟店は、適用ある法令等により、本規約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力および行為能力を有すること。
社内手続
加盟店は、本規約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行するために、法令等および定款その他の社内規則に基づき要求される内部手続を適法かつ適正に完了していること。
適法性等
本規約を加盟店が締結し、または加盟店がこれらに基づく権利を行使し、もしくは義務を履行することは、加盟店に対して適用のある一切の法令等、加盟店の定款その他の社内規則に抵触せず、加盟店を当事者とする契約の違反または債務不履行事由とはならないこと。
有効な契約
本規約は、これを締結した加盟店につき適法、有効かつ拘束力のある規約であること。
非詐害性
加盟店は、現在債務超過ではなく、加盟店が本規約を締結することは、詐害行為取消の対象とはならず、加盟店の知りうる限り、本規約について詐害行為取消その他の異議を主張する第三者は存在しないこと。
提供情報の正確性
加盟店が、本規約の締結にあたって当社に提供した情報は、重要な点において正確であり、かつ、加盟店は以下を表明し保証します。
- 加盟店の代表者が成年であること
- 加盟店が本サービスに登録し、本サービスを利用する資格があり、本規約を締結し、本規約を履行する権利、権限および能力を有すること
- 加盟店が登録の際に確認した名称は、加盟店が商品やサービスを販売・提供する際の加盟店の屋号又は商号であること
- 加盟店により行われた信用販売取引はすべて真正な信用販売取引であり、いかなるキャッシング・サービスも含む決済ではないこと
- 合理的な理由なく、加盟店(代表者およびその関係者を含む)が保有するカード等を使用して、本規約にかかる信用販売取引を行わないこと
- 信用販売取引にかかる商品に留保された所有権を侵害しないこと
- 第三者の売掛金の決済・回収のために本規約に基づく決済を利用しないこと
- 公序良俗に違反しないこと、その他監督官庁から改善指導・行政処分等を受ける、または受けるおそれのある行為をしないこと
- 加盟店により行われたすべての信用販売取引において、販売・提供された商品やサービスが購入者に引き渡されていること
- 加盟店が、信用販売取引を行った各カード利用者に対するすべての義務を果たし、紛争や苦情については直接購入者と解決すること
- 加盟店および加盟店により開始されたすべての信用販売取引が、適用される税法規制を含む、加盟店および加盟店の事業に適用されるすべての国の法令等を遵守すること
- 加盟店が直接間接を問わず、不正な事業のためまたは本サービスの業務を阻害するための方法で、本サービスを利用しないこと
- 暗証番号、セキュリティーコード(CVV2・CVC2)、その他当社が保管・保持を禁止する情報を保管・保持しないこと
- 加盟店による本サービスの利用は本規約を遵守したものであること
22. 合意管轄裁判所
加盟店と当社との間で紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
23. 準拠法
本規約および本規約に関連する紛争については、日本法に準拠するものとします。
24. 譲渡
加盟店は、本規約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものを含む)もしくは処分し、または担保に供してはなりません。但し、Squareは制限なくこれを譲渡できるものとします。
25. 存続条項
本規約の目的を達成または実行させるために合理的に必要な規定に加えて、本規約の以下の条項は、本規約の終了後も存続し効力を有します。第8~15条、19条、20条、22条、23条および加盟店情報の取扱いに関する同意条項。
加盟店情報の取扱いに関する同意条項
第1条(加盟店情報の取得・保有・利用)
- 加盟店およびその代表者(本同意条項は加盟申込をした加盟店および代表者を対象に含む)は、当社が加盟店との取引に関する審査(以下「加盟審査」という)、加盟後の加盟店管理および取引継続にかかる審査、当社業務、当社の事業にかかる商品開発もしくは市場調査のために、加盟店にかかる次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」という)を当社が適当と認める保護措置を講じたうえで当社が取得・保有・利用することに同意します。また、加盟店は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店にかかる加盟審査ならびに加盟後の加盟店管理および取引継続にかかる審査のために加盟店情報を利用することに同意します。
- 加盟店の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込時および変更届出時に届出た情報
- 加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日および加盟店と当社との取引に関する情報
- 加盟店のカードの取扱状況(他社カードを含む)に関する情報
- 当社が取得した加盟店のカードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
- 加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
- 当社が加盟店または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
- 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報
- 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報および当該内容について当社が調査して得た情報
- 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申立てその他の加盟店に関する信用情報
- 本条の定めは、本規約終了後も有効とします。
第2条(加盟店情報交換センターへの登録・共同利用の同意)
- 加盟店は、本規約に基づき生じた加盟店に関する客観的事実(申込みを含む)が、当社の加盟する加盟店情報交換センター(以下「センター」という)に登録されること、ならびにセンターに登録された情報(既に登録されている情報を含む)が、加盟店に関する加盟審査、加盟後の加盟店管理および取引継続にかかる審査のため、当該センターの加盟会社によって利用されることに同意するものとします。なお、当社が現時点で加盟するセンターは第3条の通りであり、その後、変更追加された場合には、当該変更追加内容を加盟店に通知ないしSquareおよび当社が適当と認める方法で公表することにより、本規約におけるセンターとして追加変更されるものとします。
- 加盟店は、当社の加盟するセンターに登録されている加盟店に関する情報を、当社が、加盟審査、加盟後の加盟店管理および取引継続にかかる審査のために利用することについて同意するものとします。
- 加盟店は、客観的事実に関する情報が、当社の加盟するセンターを通じて、当該センターの加盟会社に提供され、第1項記載の目的で利用されることに同意するものとします。
- 加盟店は、客観的事実に関する情報が、以下で定める共同利用の目的、登録される情報、共同利用の範囲内で当社の加盟するセンターの加盟会社相互によって共同利用されることに同意するものとします。
第3条(当社が加盟する加盟店情報交換センター、共同利用の範囲および目的等について)
|—–|—–|—–| | 名称 | 日本クレジットカード協会 \ 加盟店信用情報センター(JIM)| 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDM)| | 住所 | 〒105-0004 \ 東京都港区新橋 2-12-17 \ 新橋 I-Nビル1階 | 〒103-0016 \ 東京都中央区日本橋小網町14-1 \ 住生日本橋小網町ビル6階 | | 電話 | 03-6738-6626 | 03-5643-0011 |
(注)Squareの本サービスに関するお問い合わせ先ではありません
|—–|—–|—–| | 営業時間 | 月~金曜日(祝日、年末・年始は除く) \ 午前10時~正午/午後1時~午後4時 | 月~金曜日 午前10時~午後5時 \ (年末年始等を除く) \ ※詳細はお問い合せください。| | 共同利用の目的 | colspan=”2” 割賦販売法第35条の20および第35条の21に基づき、割賦販売等にかかる取引の健全な発達および利用者等の利益の保護に資するために行う加盟会社による加盟審査、加盟後の加盟店管理および取引継続にかかる審査等のため | | 共同利用される情報の範囲 | Squareに届け出た加盟店の代表者の氏名・生年月日・住所等の個人情報 \ \ 加盟店名称、所在地、電話番号、業種、取引情報等の加盟店取引情報 \ \ 加盟会社が加盟店情報を利用した日付 | 1. 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等にかかる苦情処理のために必要な調査の事実および事由 \
- 個別信用購入あっせん取引における、当該販売店等との加盟店契約時の調査および苦情処理のために必要な調査の事実および事由 \
- 包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんにかかる業務に関し利用者等の利益の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんにかかる契約を解除した事実および事由 \
- 利用者等の保護に欠ける行為に該当し、提携カード会社・顧客に不当な損害を与える行為、その他取引に関する客観的事実に関する情報 \
- 顧客(契約済みのものに限らない)から提携カード会社ならびに加盟会社に申し出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為および当該行為と疑われる情報 \
- 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、当センターが収集した情報 \
- 上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 \
- 前記各号にかかる包括信用購入あっせん関係販売業者または個別信用購入あっせん関係販売業者等の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号ならびに代表者の氏名および生年月日)| | 共同利用の範囲 | 日本クレジットカード協会加盟各社のうち日本クレジットカード協会加盟店信用情報センターを利用している加盟会社(加盟会社は下記のホームページに掲載する) \ http://www.jcca-office.gr.jp/ | 登録包括信用購入あっせん業者、登録個別信用あっせん業者、立替払取次業者のうち、一般社団法人日本クレジット協会会員でありかつ当センターの会員会社 (加盟会社は一般社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載する) \ http://www.j-credit.or.jp/ | | 登録される期間 | 当センターに登録されてから5年を超えない期間(但し加盟会社が加盟店情報を利用した情報については6ヶ月を超えない期間) | 登録した日から5年間 | | 共同利用責任者 | 日本クレジットカード協会 \ 加盟店信用情報センター(JIM) | 一般社団法人日本クレジット協会 \ 加盟店情報交換センター(JDM)|
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
- 加盟店の代表者は、当社ならびにセンターに対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、当社ならびにセンター所定の方法により、代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
- 万一、当社が保有する加盟店情報または当社がセンターに登録した登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には当社は速やかに訂正または削除の措置をとるものとします。
- 個人情報に関する問合わせ先は、下記のとおりです。
住所: \ Square K.K. \ c/o Block, Inc. \ 1455 Market Street, Suite 600 \ San Francisco, CA 94103, USA
Eメール: \ Squareサポートセンターからお問い合わせください
センターへの情報開示請求の窓口は第3条の通りとします。
第5条(本同意条項に不同意等の場合)
加盟店は、加盟店が本規約に必要な記載事項の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、当社が本規約の締結を拒否しあるいは本規約を解除することがあることに同意するものとします。但し、本条は、当社の本規約の締結に関する意思決定の自由を制限するものではありません。
第6条(規約不成立時および規約終了後の加盟店情報の利用)
- 加盟店は本規約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込をした事実、内容について当社が利用することおよびセンターに一定期間登録され、加盟会社が利用することに同意するものとします。
- 加盟店は当社が、本規約終了後も業務上必要な範囲で、法令等および当社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
第7条(条項の変更の位置付けおよび変更)
本同意条項は加盟店に対する通知またはSquareおよび当社が適当と認める方法で公表することにより、当社が必要な範囲内で変更できるものとします。
第8条(当社による共有)
当社が上記データベースにアクセスできる場合において、加盟店は、上記に定めるものと同様のデータ利用および共有の権利をSquareが有することに同意します。